パワハラで相談に来た外国人の給与明細です。
最低賃金(東京)の1,041円で月269時間も働かせている。
割増残業代(2割5分増分)を支払っていない。
しかもここは大企業で1ヶ月60時間を超える時間外労働を行う場合は5割増の支払い義務もある。
外国人の無知に付け込んで、割増残業代を支払わない企業は多い。
本当に多い。
日本人には支払っているのに、外国人には支払ってないのです。
オーバーワーク(不法就労)した外国人への賃金不払い問題が多発している。外国人労働者は、労働基準監督署へ違反(賃金不払い)の申告をした場合、入管へ通報されることを恐れて、泣き寝入りするケースが散見される。
国の見解は、「申告に対応する過程において、申告等に係る外国人労働者が不法就労者であることが判明することがあり得るが、労働基準監督機関としては、まず、法違反の是正を図ることにより本人の労働基準関係法令上の権利の救済に努めることとし、原則として入管当局に対し通報は行わないこととしている。」のである。
心配しないで労働基準監督署へ違反(賃金不払い)の申告をして欲しい。
引用元 社長のための労働相談マニュアル
https://www.mykomon.biz/gaijin/koyo/koyo_keiyaku.html
入管法上不法就労である外国人労働者の入管当局への情報提供について
外国人の不法就労等に係る対応については、昭和63年1月26日付け基発第50号及び基発第4号において通達、指示しているところであるが、本通達の運用に関連して、最近、労働基準監督機関に対する申告・相談に係る出入国管理行政機関への情報提供について一部において疑義が生じている面があることから、外国人労働者相談コーナーが設置されたことに伴い、これを明確にするため、本省においては、報道機関等への対応について別紙の方針で対応することとしたので、貴職におかれても、業務の運営、報道機関等からの問い合わせに対してこれを踏まえて対応されたい。
別紙
問 入管法上不法就労である外国人労働者が労働基準監督機関に対し申告、相談を行った場合、入管当局に対する通報を行うのか。
答1 労働基準法等労働関係法令は外国人労働者に対しても適用されるものであり、申告、相談を通じて外国人労働者について、賃金不払、最低賃金違反等法違反の事実を承知した場合には、労働基準監督機関として当然その是正に努めることとなる。
2 ところで、申告に対応する過程において、申告等に係る外国人労働者が不法就労者であることが判明することがあり得るが、労働基準監督機関としては、まず、法違反の是正を図ることにより本人の労働基準関係法令上の権利の救済に努めることとし、原則として入管当局に対し通報は行わないこととしている。
今回、都道府県労働基準局に設置することとしている「外国人労働者相談コーナー」における取扱いも同様である。
3 なお、不法就労者を放置することが労働基準行政としても問題がある場合、すなわち、①不法就労者に関し重大悪質な労働基準関連法令違反が認められた場合、②不法就労者に関し労働基準関係法令違反が認められ、司法処分又は使用停止等命令を行った場合、③多数の不法就労者が雇用されている事業場があり、当該不法就労者について労働基準関係法令違反が行われるおそれがある場合等については、入管当局に対し通報を行うこととしている。
(平成元年10月31日 基監発第41号 ※なお、本通達は部内限扱いであるため、以下の著書から転載しました。出典:「外国人労働者と労働災害 天明佳臣編著 海風書房 1991.8.1)
先日「法外組合」の事が話題となりました。ユニオンショップ協定を結ぶ第一組合から離脱して第二組合ができたのです。やや積極的な活動を回避しようとしている運動方針なのですが、それを指して「法外組合」と言っているのです。さらに「法外組合だから法的保護を受けられない」と言っているのです。
まず何を根拠に「法外組合」と言っているのか分かりませんでした。私が聞いている範囲では間違いなく法適合組合です。仮に「法外組合」であったとしても、刑事免責,民事免責,不利益取扱いの民事訴訟による救済は可能です。
そんなことがあり、法外組合についてまとめてみました。
自主性不備組合(法外組合)とは何か
日本国憲法28条は,「労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動する権利は,これを保障する」と定めている。すなわち,労働者が自分たちの労働条件の改善のために労働組合をつくり,使用者と団体交渉を行い,さらに団体交渉が行き詰った場合に自分たちの主張を貫くため,団体行動(ストライキ)に訴えることができるという権利を,労働基本権として保障している。
労組法は,その適用対象である労働組合を,「労働者が主体となって結成し,労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的としていること」(2 条)と定義している。
労働組合の要件をまとめると,上記の他に下記の点を挙げることができる。
(1)構成主体
労組法3条により規定された「労働者」が「主体」となり構成されていること。
(2)自主性
使用者から完全に独立を果たしており,労組法2 条2 号但し書きで定められた例外規定以外のいかなる経費援助も受けていないこと。
(3)団体性
複数の人間の結合体であり,組合規約を有し,運営のための組織を有していること。
労組法2条は日本国憲法28 条の保障を受ける労働組合のうち,一定のものを法内組合として労組法の適用下に置くことになる。2条但し書きにおいて「労働組合」に該当しない場合を4つ挙げている。これらの定義に合致する労働組合を「法適合労働組合」(法内組合)と呼ぶ。
労働組合法第2条
第2条 この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。
1.役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、 使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接てい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの 2.団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。 3.共済事業その他福利事業のみを目的とするもの 4.主として政治運動又は社会運動を目的とするもの |
法適合組合にしか認められない効力
法適合組合は、憲法上及び労働組合法上与えられる法的保護の全てを享受することができる。具体的には、労働組合法上法定された手続への参加、不当労働行為制度に基づく救済手続の利用、労働協約への特別の効力の付与、刑事及び民事免責、不利益取扱いに対する司法的救済を受けることができる。
3 自主性不備組合(法外組合)に対する保護とは
これらの要件のうち,労組法2条但し書き1号,2号のいずれかもしくは両方を満たさない組合は「自主性不備組合」として労組法上の労働組合とはみなされず,労組法による法的保護を受けることができない。
ただし同上本文の基本的要件を満たしていれば,日本国憲法における労働組合には該当すると考えられるので,憲法上の効果として生じうる法的保護,具体的には,刑事免責,民事免責,不利益取扱いの民事訴訟による救済は可能である。
菅野「労働法」
労働組合の定義に関する基本的要件(2条本文)をみたせば、憲法28条が団結権、団体交渉権、団体行動権の享受主体として予定している労働組合(「憲法上の労働組合」)には該当すると考えられるので、かかる組合でも憲法上の効果として当然生ずるような法的保護、すなわち刑事免責、民事免責および不利益取扱いの民事訴訟による救済は享受する。
東京新聞 2022年4月19日 06時00分
ミャンマー人の留学生らが、就職紹介をうたう企業に多額のお金を払わされる例が相次いでいることが分かってきた。求職者からの手数料の徴収を禁じた職業安定法の理念は「骨抜き」にされているのが実態だ。母国の政情不安に直面する外国人の苦境に付け込む貧困ビジネスの横行に、歯止めをかける必要がある。(編集委員・池尾伸一)
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聴覚障害のある働き手 悩み抱えていても、相談しづらく
2022年3月29日 14時00分
マスク着用が広がり、聴覚障害のある働き手が苦労している。表情や口の動きがわかりにくくなり、意思疎通が難しくなったためだ。悩みの相談先をつくることが課題になっている。
「かつてなく追い込まれた」
関東地方の40代男性は2年前の春を振り返る。
工務店で20年以上、システム構築の仕事をしてきた。音や声を聞きとりにくい障害があったが、相手の口の動きなどを組み合わせて理解してきた。しかし2020年4月、清掃に関わる仕事に配置転換され、職場環境は一変する。
新しい仕事はオンラインで説明されたが、字幕がなかった。同僚と3人一組での飛び込み営業をしたが、筆談を求めることは難しかった。周りから声をかけてもらえず、一人で延々と掃除をしたこともあった。
聞こえづらい分、特に集中力を求められる。疲れやすくなり、気持ちも落ち込んだ。体重は10キロ近く減った。「障害へ配慮がない」と感じたが、会社側に「使えない」と思われるのが怖くなにも相談できなかった。
2カ月後、「元の部署に戻してほしい」と会社側に伝えたが、給与を月10万円近く減らすと告げられた。聴力障害者情報文化センター(東京)を訪れ、紹介された弁護士に相談した。個人で加入できるJAMゼネラルユニオンに入った。
退社して移った先では、年3回の面談で上司に相談できた。オンライン会議では文字起こしがある。「情報の入り方が変わり、仕事の機会が広がった」
一般社団法人「ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ」が聴覚障害者111人から回答を得た昨年1月の調査では、8割の人がマスク着用に不便や不安を感じていた。「口の動きや表情がよく分からない」「声が半減」など不安の声が目立った。担当者は「声を出さず距離を保って意思疎通できる手話のよさが認識された」とした上で、「マスクの普及から2年たつ現在も、職場での配慮は十分ではない」と話す。
障害者雇用促進法は、障害者の意向を十分に尊重して相談に応じるよう義務づけている。指針では、相談窓口の設置や援助者の配置などを求めている。
自らも聴覚障害があり、この問題に詳しい松田崚弁護士は「事業主が障害者と話し合って柔軟に対応する『合理的配慮』の考え方を浸透させることが重要だ」と話す。たとえば、まったく聞こえない人と聞こえづらい人では必要な対応は異なる。手話や筆談も状況に応じたきめ細かさが求められる。だが、実態は「相談を持ちかけても拒否されてしまいがちだ」(松田弁護士)という。
同法は、企業が合理的配慮を怠った場合の罰則規定がない。全日本ろうあ連盟は「実質的には努力義務。長時間の手話通訳を導入しても負担が重くならないよう費用を十分に助成している英国の取り組みに日本もならってはどうか」と指摘する。
聴覚障害者の労働問題に詳しい第一生命経済研究所の水野映子・上席主任研究員は「気軽に相談できる場や支援者が少ないことも課題だ」と話す。手話通訳者が待機するハローワークもあるが、時間は限られがち。障害と労働問題の両方に通じた弁護士や労働組合は多くない。
JAMゼネラルユニオンには、手話ができる人が参加し、筆談も交えて相談にのっている。川野英樹副委員長は「何人もの聴覚障害者が集えば、共通の課題も把握できる。働く聴覚障害者のよりどころになるような労組結成をめざしたい」と話す。
https://digital.asahi.com/articles/ASQ3X4FGYQ3DULFA004.html?iref=pc_ss_date_article
2022年2月12日(土) 11時00分より、JAMゼネラルユニオンの第3回定期大会を開催いたしました。コロナ禍のために、残念ながらWEB開催となり、友愛会館11階会議室より発信しました。
JAMゼネラルユニオンは、中小の未組織労働者、非正規労働者、外国人労働者や、クラウドワーカーのような個人請負で働くさまざまな仲間の組織化の受け皿として組織化されました。基本理念として(1)「働きがいのある人間らしい仕事(ディーセントワーク)を通じた生活水準の改善」の実現(2)ステークホルダー(利害関係者)全体の利益を大切にする(3)個別労使紛争を集団的労使紛争に止揚する(4)全ての労働者が結集できるユニオンを結成する――としています。
大会では会社からの嫌がらせに屈しない労働組合の作り方などの質問もありました。この過程を突破してきた経験者も多いので、今後は相互に支え合う仕組みを作り上げたいと思います。
(1)大会風景
(2)新役員の皆さん
役職 |
氏名 |
組織および役職 |
執行委員長 |
安河内賢弘 |
JAM会長 |
副執行委員長 |
中井 寛哉 |
JAM書記長 |
〃 |
椎木 盛夫 |
JAM副書記長 総務・企画・共済部門長 |
〃 |
川野 英樹 |
JAM副書記長 組織・政策部門長 |
書記長 |
今野 衛 |
JAM組織グループ・副グループ長 |
副書記長 |
古山 修 |
JAM組織化推進局 局長 |
〃 |
藤岡小百合 |
JAM組織化推進局 |
〃 |
ミン スイ |
JAM組織化推進局 |
執行委員 |
小嶋 正弘 |
JAM北関東 書記長 |
〃 |
宮下 有一 |
JAM北関東 副書記長 |
〃 |
根岸 朋宏 |
JAM北関東 副書記長 |
〃 |
清野 彰 |
JAM東京千葉 書記長 |
〃 |
岡田 麻美 |
JAM東京千葉 副書記長 |
〃 |
戸田 健一 |
JAM東京千葉 副書記長 |
〃 |
滝上 佳延 |
JAM神奈川 書記長 |
〃 |
西岡 祥行 |
JAM神奈川 副書記長 |
〃 |
池嶋晋一郎 |
JAM神奈川 オルグ担当 |
会計監査 |
本多 康浩 |
JAM総合政策グループ グループ長 |
(3)労働相談の体制
電話相談 03-6722-0685 or 070-4575-2574
ホームページ https://jamgu.web.fc2.com/
ブログ https://jamgu.hatenablog.com/home
【問】健康保険の傷病手当金の支給期間について改正さ れたとのことですがどのような内容でしょか。
【答】今回改正されたのは全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険の傷病手当金です。健康保険組合の場合はそれぞれの組合の決定によりますので加入している組合への確認が必要です。
協会けんぽにおいて、本年 (令和四年)一月一日付で改正、施行されたのは傷病手当 金の支給期間(一年六カ月)の計算方法です。なおこの改 正は令和二年七月二日以降 に支給が開始された傷病手当金に遡って適用されます。
【改正前】
支給開始日(欠勤四日目) から一年六カ月の間に、一時的に就労日(傷病手当金 不支給日)があった場合はその日数も含めた歴日数で一年六カ月とされていました。 「例えば、傷病手当金を六カ月受給した後に復職して 就労したものの就労六カ月 後に当初の傷病が再発し欠勤することとなった場合は再度傷病手当金を請求できますが再支給期間は六カ月でした(復職期間=不支給期間も含めた歴日数で一年六カ月となるため)。
【改正後】
支給開始日から一年六カ月の間に、一時的に就労日 (傷病手当金不支給日)があった場合はその日数は除いて、傷病手当金支給日を通 算(合計)した日数が一年六カ月に達する日まで支給されることになりました。
前記の例で言うと、復職 期間の六カ月は除いて再請求後の支給期間の一年間と 当初の支給期間六カ月と通 算して一年六カ月とすることになりました。
今回の改正は、傷病手当金の支給期間を延長するもので、休職と就労を繰り返すことになるケースなどには、治療と仕事の両立、療養中の所得保障の観点から朗報と言えます。
社会保険労務士 太田 彰
【ポイント 傷病手当金支給期間の改正】
支給期間延長に
支給期間内の一時的就労日を除外
通算して1年6カ月に達するまで支給
大学生の父親からの相談。
普通の焼肉屋で接客調理業務のアルバイトする大学生の契約書です。
店長の指揮命令下で働いているのに業務委任契約(準委任)だって。
あらゆる労働法規からの脱法行為ですね。
委託料は1時間あたり1100円(消費税込)だって!!
本当に許せません。
こういう相談増えてきてます。
ぜひお子さんがアルバイトをしている場合、親がその契約書を確認してみて下さい。