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自主性不備組合(法外組合)とは何か

 先日「法外組合」の事が話題となりました。ユニオンショップ協定を結ぶ第一組合から離脱して第二組合ができたのです。やや積極的な活動を回避しようとしている運動方針なのですが、それを指して「法外組合」と言っているのです。さらに「法外組合だから法的保護を受けられない」と言っているのです。
 まず何を根拠に「法外組合」と言っているのか分かりませんでした。私が聞いている範囲では間違いなく法適合組合です。仮に「法外組合」であったとしても、刑事免責,民事免責,不利益取扱いの民事訴訟による救済は可能です。

 

 そんなことがあり、法外組合についてまとめてみました。

 

 

自主性不備組合(法外組合)とは何か

 

1 日本国憲法における労働組合

 

日本国憲法28条は,「労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動する権利は,これを保障する」と定めている。すなわち,労働者が自分たちの労働条件の改善のために労働組合をつくり,使用者と団体交渉を行い,さらに団体交渉が行き詰った場合に自分たちの主張を貫くため,団体行動(ストライキ)に訴えることができるという権利を,労働基本権として保障している。

 

 

2 労働組合法における労働組合

労組法は,その適用対象である労働組合を,「労働者が主体となって結成し,労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的としていること」(2 条)と定義している。

労働組合の要件をまとめると,上記の他に下記の点を挙げることができる。

(1)構成主体

労組法3条により規定された「労働者」が「主体」となり構成されていること。

(2)自主性

使用者から完全に独立を果たしており,労組法2 条2 号但し書きで定められた例外規定以外のいかなる経費援助も受けていないこと。

(3)団体性

複数の人間の結合体であり,組合規約を有し,運営のための組織を有していること。

 

労組法2条は日本国憲法28 条の保障を受ける労働組合のうち,一定のものを法内組合として労組法の適用下に置くことになる。2条但し書きにおいて「労働組合」に該当しない場合を4つ挙げている。これらの定義に合致する労働組合を「法適合労働組合」(法内組合)と呼ぶ。

 

労働組合法第2条

 

第2条 この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。

 

1.役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、 使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接てい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの

2.団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。

3.共済事業その他福利事業のみを目的とするもの

4.主として政治運動又は社会運動を目的とするもの

 

法適合組合にしか認められない効力

法適合組合は、憲法上及び労働組合法上与えられる法的保護の全てを享受することができる。具体的には、労働組合法上法定された手続への参加、不当労働行為制度に基づく救済手続の利用労働協約への特別の効力の付与、刑事及び民事免責、不利益取扱いに対する司法的救済を受けることができる。

 

3 自主性不備組合(法外組合)に対する保護とは

 

これらの要件のうち,労組法2条但し書き1号,2号のいずれかもしくは両方を満たさない組合は「自主性不備組合」として労組法上の労働組合とはみなされず,労組法による法的保護を受けることができない。

ただし同上本文の基本的要件を満たしていれば,日本国憲法における労働組合には該当すると考えられるので,憲法上の効果として生じうる法的保護,具体的には,刑事免責,民事免責,不利益取扱いの民事訴訟による救済は可能である。

 

菅野「労働法」

労働組合の定義に関する基本的要件(2条本文)をみたせば、憲法28条が団結権、団体交渉権、団体行動権の享受主体として予定している労働組合(「憲法上の労働組合」)には該当すると考えられるので、かかる組合でも憲法上の効果として当然生ずるような法的保護、すなわち刑事免責、民事免責および不利益取扱いの民事訴訟による救済は享受する。