職場トラブルよろず相談所

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無給だと違法になる場合もある大学生のインターン活動

大学3年生のインターン活動がいよいよ終盤に入りつつありますね。

 

9割以上が無給インターンで、プログラム内容は「見学や体験」といったものが多いです。しかし中には明らかに違法インターンもあります。学生に業務を行わせているのに、無給インターン、つまり賃金を支払っていない場合です。

 

労働をさせるインターンは「有給」であり、見学・体験をさせるインターンは「無給」でもいいのです。

 

下記に当てはまる場合は労働者にあたるため、労働時間に応じた賃金が支払われなければなりません。

 

〇会社の指示で社員と同様の業務を行なっている。

〇社員の仕事の手伝い・補助を行なっている。

 

もちろん最低賃金以上の賃金が支払われなければなりません。

 

労働を課せられているのに、無給インターンと言われている人はいませんか?自分1人で何とかしようとしても、給料や労働に関するトラブルは解決しづらいものです。

 

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退職に当たり会社が嫌がらせをしてきた場合の対処法


退職に当たり正当な退職手続きをとったとしても嫌がらせをしてくる会社は少なくありません。対処法もご紹介します。

 

1.給料や退職金、残業代金を支払ってこない場合

  • 会社が給料や退職金を支払わない場合、まずは会社に請求書を出します。こちらの指定期日までに支払わない場合は、労働基準監督署に未払いで労働基準法違反の違反を申告しましょう。労働基準監督署はすぐに対応してくれます。

2.離職票の発行手続きをしてくれない場合

3.源泉徴収票を発行してくれない場合

  • 源泉徴収書は所得税法226条(源泉徴収票)第1項において、退職日から1月以内に離職者と税務署に交付する義務があります。年末になっても源泉徴収票が届かずに、いくら催促しても発行してくれないという場合は、所轄税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出して下さい。「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すると、税務署から支払い先に税務指導が入り、通常はこの段階で源泉徴収票を発行してくれます。

4.給与明細を発行してくれない場合

  • 給与明細には交付期限があり、所得税法施行規則100条1項の定めによれ、給与明細は給与の「支払いの際」に、その支払いを受ける者に交付しなければならないとされています。給与明細は従業員への交付が必須の書類であるため、給与明細の不発行は所得税法違反となり罰則が適用されます。給与明細の不交付や、虚偽の記載をして交付をした場合、所得税法242条7号の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。 
  • いくら催促しても発行してくれないという場合は、所轄税務署に「給与支払明細書不交付の届出書」を提出して下さい。税務署から支払い先に税務指導が入り、通常はこの段階で給与明細を発行してくれます。

5.健康保険資格喪失証明書を発行してくれない場合

  • 基本的には会社や事業所によっては依頼すると発行してくれますが、基本的には会社や事業所に義務づけられたものではなく、被保険者であった方ご自身が管轄の年金事務所に行き、発行してもらう書類になります。

    発行の手続きの方法は、これまで加入していた保険証が「全国健康保険協会協会けんぽ)」の場合、最寄りの年金事務所に行ってください。

    受付窓口で、「健康保険資格喪失証明書」を発行してほしいと伝えると「健康保険・厚生年金保険 資格取得・喪失等確認請求書」に必要事項の記載を求められますので、記載して提出すると、その場で即日発行してもらえます。

    なお、年金事務所の窓口で「健康保険資格喪失証明書」の交付を希望される場合は、身分証明書として運転免許証やマイナンバーが記載された住民票などが必要となります。

【退職届 兼 有給休暇取得申請書】

退職するときくらい【退職届 兼 有給休暇取得申請書】を提出して、有給休暇を完全消化して辞めませんか。

有給休暇の残日数が分からない人は、当ユニオン公式ラインに聞いてください。

【入社日】【これまで有給休暇をいつ使ったか】を教えてもらえればわかります。

 

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退職願と退職届、似て非なるもの

退職願と退職届、似て非なるもの。

 

「退職願」は会社に対して退職を願い出るための書類です。却下される可能性もあります。 「退職を申し込んだのに受け入れてもらえない」という相談の中には、「退職願」を出して拒否されているケースも多いのです。

 

「退職届」は会社に退職の可否を問わず、自分の退職を通告するための書類です。労働者は一方的な意思表示によって一定期間の後に会社を退職できるのです。 (民法第627条) 退職を申し入れる時は、 必ず「退職届」を提出しましょう。

 期間の定めの無い契約の場合、民法627条で「退職の2週間前に退職の告知を行えば問題なく退職できる」と定められています。 この2週間の間に有給休暇を取得する事も可能です。つまり有給休暇が残っている場合、実質的な即日退職も可能です。

 

退職代行業者に依頼するぐらいなら、自分でやった方が安いし早いですよ。はっきりいって3万円も払うのは無駄です。もしご不明な点がありましたら、公式LINEサイト「無料労働相談のJAMGU」(lin.ee/qOm13BJu)に


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意地悪型パワハラ

意地悪型パワハラ

 

別の第三者の事を批判しているように振る舞い、実はあなたを攻撃してくる嫌らしい奴。

聞こえるように「○○出身はアホだ」とかいい、意味が通じている仲間と気持ち悪い笑い声をあげる。

このパターンのパワハラは犯罪的で最も悪質ですね。

故意だけに発生防止は難しいのです。

こんな情けない大人の振る舞いを、子どもたちが模倣しているに過ぎないのです。

絶対に許してはいけない陰湿な虐めです。

 


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雇用調整助成金の不正受給の疑いあり

 

休んでもいないのに給与明細に休業手当がついてたりしている場合、雇用調整助成金の不正受給の疑いがあります。

 

本当にこの相談が増えましたね。

 

これは長野で働く飲食店の店長さんからの相談です。

フルに勤務しているのに休業手当がついて同額が控除されているという給与明細をもらったそうです。存在していない従業員のタイムカードもあったりしたのでも、その説明を求めたら、社長と社労士に「その説明をするなら裁判する」と言われたそうです。

 

休業手当をつけてそれを控除する、つまりこの控除分を社長がポッポに入れるのです。

このケースの場合は社労士も加担しているようです。

月給制で最低賃金割れしている会社は多いです。

給与が低いという相談を対応していると、月給制給与でも最低賃金以下という人も多いです。最低賃金違反ですからね。

 

月給制の場合の時給の出し方

 

時給=(月給×12か月=年間収入)÷(1日の所定労働時間×年間労働日数=年間総労働時間)

 

※年間労働日数=365-所定年間休日

例えば夏季休暇、年末年始休暇など、会社の制度によって勤務日数は異なるため、会社によって多少前後します。※閏年は366日で計算します。

 

注意して欲しいのは、基礎賃金に含まれない除外賃金の存在です。

精皆勤手当、家族手当、通勤手当、残業手当、休日出勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金、などは含まない基礎賃金です。

これら手当は労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支払われる賃金です。 割増賃金の基礎にするとすれば、労働とは関係ないとこで差が付くのです。 そのため労働基準法施行規則21条では、割増賃金の時間単価を計算するときの基礎賃金から、除外する手当を規定しています。

 

実はこれを含めて最低賃金を超えていると主張している会社が多いです。未払い請求できますからね。

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「辞めるなら賠償金払え」「制服代が知らぬ間に天引き」 “ブラックバイト”退職時トラブル急増の実態とは?

相談員の今野衛さんが、弁護士JPニュースさんから取材を受けました。

 

春から新大学生になる人たちに向けて、ブラックバイトに巻き込まれないための記事です。 大学生からの相談は、バイトなのに業務請負の契約をさせられた、辞めさせてもらえないといった事が多いです。その対処法のご紹介です。

 

https://www.ben54.jp/news/296

準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった」「採用時に合意した以上のシフトを入れられた」

2015年に厚生労働省が調査・発表した「ブラックバイト」の実態は、当時驚きをもって報道され話題となった。それから8年が経過したが、学生アルバイトを取り巻く環境は改善されたのだろうか。

先月12月1日に、「バイトを辞める時に制服代1万円を請求される相談が増加中。」とTwitter上でつぶやいたのは、個人事業主非正規労働者らが加入している労働組合「JAMゼネラルユニオン」労働相談員の今野衛さんだ。今野さんのもとには、現在、組合員以外の大学生らからも月に50件に上る相談が届くという。

大学生のアルバイトなのに「業務請負

「若い人は電話が苦手という人が多くて、最近は『LINE』で相談がくることがほとんどです。春先はアルバイトを始める人も多く『この契約書は大丈夫でしょうか』と、契約書の画像付きで送られてくることも。それで契約書を見てみると、焼き肉屋でのアルバイトなのに『業務請負』 契約になっているケースもあります」(今野さん)

通常アルバイトであれば社会保険への加入や各種手当・交通費の支給などの福利厚生の対象となるが、あくまで個人事業主として業務を請け負う『業務請負』契約では、それらはない。残業代などが発生しないばかりか、万が一事故が起きた場合など、責任の所在が曖昧になるおそれもある。

塾の講師などが〈授業を自分の裁量で行う〉というような場合には「業務請負」契約が用いられることがあるが、今野さんは「大学生がアルバイトとしてやるような仕事で『業務請負』のものはほとんどないはず」と前出のケースの特異性を指摘する。

実際に塾講師として業務請負で働いている大学生から、「生徒が全員帰るまで何時間も待機させられ、清掃の業務をしなければ帰れない」という相談が寄せられたことがあるという。

「すぐ辞めるなら損害賠償を請求する」大学生バイトに脅しも

アルバイトに関連する相談で多いものは、「退職させてもらえない」トラブルだという。

「小規模な飲食店で特に多いのですが、『もうシフトが決まっているから辞められない』とか『辞めるんだったら代わりのアルバイトを探してこい』と言って辞めさせないようにしている例があります。中には『3か月前までに言わなかったから損害賠償する』『一方的に辞めるなら給料は払わない』と脅されている人もいました」(今野さん)

働く人には「退職の自由」が認められており、原則として2週間前までに申告すれば退職が認められる。後任が見つからないなどは会社の都合であり、退職を引き留める理由にはならない。

退職時の「制服代請求」支払う必要は?

さらに、今野さんが近頃増えてきたと感じる相談が、Twitterでもつぶやいた「退職時に制服代を請求される」というもの。

「外国人から制服代が請求される・天引きされていたという相談が一昨年くらいからあり、昨年の夏ごろには大学生からも同様の相談が届くようになりました。LINE相談を見返したところ、これまで大学生からの相談は6件。飲食店でバイトする人がほとんどで、なかにはメイド喫茶で働いていた人もいました」(今野さん)

会社側が労働者に制服などの費用を負担させる場合、会社は雇用契約書に定めておく必要がある。さらに、労働契約の締結時にも書面で明示する義務があるが、今野さんが相談を受けたほとんどのケースではこれに違反していたという。

大学生や外国人など法律の知識が乏しい層を狙い、会社側が責任を果たしているとは言い難い「ブラックバイト」はいまだに横行しているのが実情のようだ。

“退職代行業者”に注意すべき理由

今野さんは労働相談を受けた場合、まず法律にのっとった通知書の書き方などを教え、会社に提出させている。それでも解決しなければ以下の流れで解決を図っていくというが、アルバイトの退職トラブルであれば、ほとんどの場合が通知書を送れば解決するという。

①法律にのっとった通知書の送付を支援
②(賃金未払いなどの場合)労働基準監督署への違反申告を支援
労働組合として団体交渉
労働委員会への救済申し立て
⑤弁護士に相談して裁判など

「大学生アルバイトへの違法行為が発覚すれば、会社は社会的な批判も浴びかねない。それゆえ団体交渉や裁判にまで発展するような深刻なトラブルは今までありませんでした。だからこそ、有料の“退職代行業者”などは絶対に使わないでほしいと思います。もしどうしても使いたい場合は、弁護士の退職代行にして下さい」(今野さん)

本人に代わって退職の処理を行うサービスを提供する“退職代行業者”は、2~3万円ほどの料金で「会社に行かずに即日で辞められる」などとうたうが、実際にはトラブルも多発している。

労働組合でも弁護士でもない代行業者は、会社と“交渉”することができません。会社に対して『Aさんが退職したいと言っています』と伝えているだけで、退職はできたけど給料が支払われない、手続きのために結局出社しなければならないというようなケースが多くあり、おすすめはできません」(今野さん)

職場に「違和感」を持ったら

労働相談員のもとに相談を持ち掛ける学生らは、『なんかおかしい』と気づけるほど「意識が高い」と今野さんは言う。

「表面化してないだけで、知らずに払う必要のない制服代を支払ってしまった人や、指揮命令を受けるアルバイトなのに業務請負として保障の少ない状態で働いている人はたくさんいると思います。

働き始める時には労働条件を必ず確認すること。職場に違和感を持った時は、すぐに両親や労働相談所に相談すること。まずはこれだけでも学生の時から徹底して、自分の権利を守ってほしいと思っています」(今野さん)

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  • この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。

 

 

 

「組織拡大 女性オルグが行く」新年号ひろばユニオン

新年号のひろばユニオンに、同僚の藤岡小百合さんが登場しました。

「組織拡大 女性オルグが行く」というタイトルです。

 

会長曰、「知之者不如好之者、好之者不如楽之者」

 

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会社が退職をさせてくれない場合の対処法

 私たちは、会社を退職する際は、基本的には会社との無用なトラブルを避けるため、「引き継ぎ期間を確保してから有給消化期間に入ったほうが良い」とアドバイスしています。

 しかし、中には長時間残業を強いられ、パワハラセクハラを受け、精神疾患寸前の状況に追い込まれている人からの相談もあります。退職を申し出ても『損害賠を償請求するぞ』と脅されたりして、困り果てている人もいます。そういったケースは引き継ぎ云々の次元ではないため、できるだけ早く、有給休暇があるなら即日でも退職するべきです。

 

会社が退職をさせてくれない場合の対処法

 注意していただきたいのは、「期間の定めのない雇用契約」を結んでいる方の場合です。有期雇用契約の場合は、また別途対応となります。その場合は当方にご相談ください。

 

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では、退職の正当な手続きをご紹介します。

 

1.退職届を提出

  • 1カ月前に退職を申し出ることと就業規則で定めている会社も多いのですが、民法627条1項において、退職の2週間前までに会社に対して退職することを伝えれば良いことになっています。損害賠償を請求されることもありません。
  • 就業規則よりも民法が優先されるため、2週間前に退職を申し出れば退職できます。もちろんこの2週間のすべてを有給休暇にあてることもできます。
  • 退職願ではなく必ず退職届で提出してください。退職願は、会社に対して退職を願い出るための書類であり、却下される可能性もあるのです。退職届は、会社に退職の可否を問わず、自分の退職を通告するための書類です。

 

2.有給休暇取得申請書を提出

  • 有給休暇を完全取得したのちに退職することを勧めます。
  • 「うちは小さいから有給休暇はない」「パートやアルバイトの方には有給休暇はありません」と言っている経営者の人もいますが、そんなことはありません。業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければな りません(労働基準法第39条)

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3.残業代金の未払い分があればその請求書も提出

  • 残業代金は2年間に遡り請求できます。ただし、タイムレコーダーの記録やパソコンのログ記録など、就労していたことが分かる証拠が必要です。エクセル表などに毎日の残業時間と請求金額を計算し、根拠を添えて会社に請求します。
  • 法改正により、2020年4月1日以降に支払日が到来した賃金請求権(残業代請求権)の消滅時効期間は、3年に変更となりました。2020年3月31日までに支払日の到来した賃金請求権(残業代請求権)については、従前のとおり、消滅時効期間は2年のままです。

 

4.健康保険証や会社貸与器物の返却

 

 

会社が嫌がらせをしてきた場合の対処法

正当な退職手続きをとったとしても嫌がらせをしてくる会社は少なくないです。そのケースでの対処法もご紹介します。

 

1.給料や退職金、残業代金を支払ってこない場合

  • 会社が給料や退職金を支払わない場合、まずは会社に請求書を出します。こちらの指定期日までに支払わない場合は、労働基準監督署に未払いで労働基準法違反の違反を申告しましょう。労働基準監督署はすぐに対応してくれます。

2.離職票の発行手続きをしてくれない場合

3.源泉徴収票を発行してくれない場合

  • 源泉徴収書は所得税法226条(源泉徴収票)第1項において、退職日から1月以内に離職者と税務署に交付する義務があります。年末になっても源泉徴収票が届かずに、いくら催促しても発行してくれないという場合は、所轄税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出して下さい。「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すると、税務署から支払い先に税務指導が入り、通常はこの段階で源泉徴収票を発行してくれます。

4.給与明細を発行してくれない場合

  • 給与明細には交付期限があり、所得税法施行規則100条1項の定めによれ、給与明細は給与の「支払いの際」に、その支払いを受ける者に交付しなければならないとされています。給与明細は従業員への交付が必須の書類であるため、給与明細の不発行は所得税法違反となり罰則が適用されます。給与明細の不交付や、虚偽の記載をして交付をした場合、所得税法242条7号の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。 
  • いくら催促しても発行してくれないという場合は、所轄税務署に「給与支払明細書不交付の届出書」を提出して下さい。税務署から支払い先に税務指導が入り、通常はこの段階で給与明細を発行してくれます。

 

5.健康保険資格喪失証明書を発行してくれない場合

  • 基本的には会社や事業所によっては依頼すると発行してくれますが、基本的には会社や事業所に義務づけられたものではなく、被保険者であった方ご自身が管轄の年金事務所に行き、発行してもらう書類になります。

    発行の手続きの方法は、これまで加入していた保険証が「全国健康保険協会協会けんぽ)」の場合、最寄りの年金事務所に行ってください。

    受付窓口で、「健康保険資格喪失証明書」を発行してほしいと伝えると「健康保険・厚生年金保険 資格取得・喪失等確認請求書」に必要事項の記載を求められますので、記載して提出すると、その場で即日発行してもらえます。

    なお、年金事務所の窓口で「健康保険資格喪失証明書」の交付を希望される場合は、身分証明書として運転免許証やマイナンバーが記載された住民票などが必要となります。 

退職証明書は会社に発行義務がある

あまり日本人にはなじみのない退職証明書ですが、外国人にとって必要不可欠の書類なのです。再就職の時にビザ延長申請の時に必要なのです。

それにも関わらず退職時に嫌がらせで発行してくれない会社が多いのです。

本当にこの相談多いです。

労働基準法第22条によって労働者から請求があった場合に発行を義務付けられています。

 

まずは会社に文書で請求してみて、それでも発行してくれない場合は労基署に違反申告しましょう。労基署は会社を指導してくれます。

 

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ミンスイさんが多田謡子反権力人権賞に選ばれました。

当組織のMゼネラルユニオンのミンスイさんが多田謡子反権力人権賞に選ばれました。

この賞は自由と人権を擁護するために活動しているとされる個人または団体に贈られます。 29歳で死亡した弁護士多田謡子を記念して、多田氏の遺産をもとに1989年に創設されたものです。 私達も本当に嬉しいです。

 

 

連合総研の「労働組合の未来、社会課題への挑戦」に掲載して頂きました。

連合総研の「労働組合の未来、社会課題への挑戦」に掲載して頂きました。
2022年10月11日
法律、SNS、メディアすべてを駆使して
外国人労働者を守る産別労組JAM
 私たちの活動の一端を紹介して頂きました。写真は女性相談員の藤岡小百合さんとミャンマー人相談員のミンスイさんです。
 

外国人に割増残業代を支払わない会社は多い

パワハラで相談に来た外国人の給与明細です。

最低賃金(東京)の1,041円で月269時間も働かせている。

割増残業代(2割5分増分)を支払っていない。

しかもここは大企業で1ヶ月60時間を超える時間外労働を行う場合は5割増の支払い義務もある。

外国人の無知に付け込んで、割増残業代を支払わない企業は多い。

本当に多い。

日本人には支払っているのに、外国人には支払ってないのです。