給与が低いという相談を対応していると、月給制給与でも最低賃金以下という人も多いです。最低賃金違反ですからね。 月給制の場合の時給の出し方 時給=(月給×12か月=年間収入)÷(1日の所定労働時間×年間労働日数=年間総労働時間) ※年間労働日数=365-所定…
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