職場トラブルよろず相談所

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退職願と退職届、似て非なるもの

退職願と退職届、似て非なるもの。

 

「退職願」は会社に対して退職を願い出るための書類です。却下される可能性もあります。 「退職を申し込んだのに受け入れてもらえない」という相談の中には、「退職願」を出して拒否されているケースも多いのです。

 

「退職届」は会社に退職の可否を問わず、自分の退職を通告するための書類です。労働者は一方的な意思表示によって一定期間の後に会社を退職できるのです。 (民法第627条) 退職を申し入れる時は、 必ず「退職届」を提出しましょう。

 期間の定めの無い契約の場合、民法627条で「退職の2週間前に退職の告知を行えば問題なく退職できる」と定められています。 この2週間の間に有給休暇を取得する事も可能です。つまり有給休暇が残っている場合、実質的な即日退職も可能です。

 

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