職場トラブルよろず相談所

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会社が退職をさせてくれない場合の対処法

 私たちは、会社を退職する際は、基本的には会社との無用なトラブルを避けるため、「引き継ぎ期間を確保してから有給消化期間に入ったほうが良い」とアドバイスしています。

 しかし、中には長時間残業を強いられ、パワハラセクハラを受け、精神疾患寸前の状況に追い込まれている人からの相談もあります。退職を申し出ても『損害賠を償請求するぞ』と脅されたりして、困り果てている人もいます。そういったケースは引き継ぎ云々の次元ではないため、できるだけ早く、有給休暇があるなら即日でも退職するべきです。

 

会社が退職をさせてくれない場合の対処法

 注意していただきたいのは、「期間の定めのない雇用契約」を結んでいる方の場合です。有期雇用契約の場合は、また別途対応となります。その場合は当方にご相談ください。

 

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では、退職の正当な手続きをご紹介します。

 

1.退職届を提出

  • 1カ月前に退職を申し出ることと就業規則で定めている会社も多いのですが、民法627条1項において、退職の2週間前までに会社に対して退職することを伝えれば良いことになっています。損害賠償を請求されることもありません。
  • 就業規則よりも民法が優先されるため、2週間前に退職を申し出れば退職できます。もちろんこの2週間のすべてを有給休暇にあてることもできます。
  • 退職願ではなく必ず退職届で提出してください。退職願は、会社に対して退職を願い出るための書類であり、却下される可能性もあるのです。退職届は、会社に退職の可否を問わず、自分の退職を通告するための書類です。

 

2.有給休暇取得申請書を提出

  • 有給休暇を完全取得したのちに退職することを勧めます。
  • 「うちは小さいから有給休暇はない」「パートやアルバイトの方には有給休暇はありません」と言っている経営者の人もいますが、そんなことはありません。業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければな りません(労働基準法第39条)

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3.残業代金の未払い分があればその請求書も提出

  • 残業代金は2年間に遡り請求できます。ただし、タイムレコーダーの記録やパソコンのログ記録など、就労していたことが分かる証拠が必要です。エクセル表などに毎日の残業時間と請求金額を計算し、根拠を添えて会社に請求します。
  • 法改正により、2020年4月1日以降に支払日が到来した賃金請求権(残業代請求権)の消滅時効期間は、3年に変更となりました。2020年3月31日までに支払日の到来した賃金請求権(残業代請求権)については、従前のとおり、消滅時効期間は2年のままです。

 

4.健康保険証や会社貸与器物の返却

 

 

会社が嫌がらせをしてきた場合の対処法

正当な退職手続きをとったとしても嫌がらせをしてくる会社は少なくないです。そのケースでの対処法もご紹介します。

 

1.給料や退職金、残業代金を支払ってこない場合

  • 会社が給料や退職金を支払わない場合、まずは会社に請求書を出します。こちらの指定期日までに支払わない場合は、労働基準監督署に未払いで労働基準法違反の違反を申告しましょう。労働基準監督署はすぐに対応してくれます。

2.離職票の発行手続きをしてくれない場合

3.源泉徴収票を発行してくれない場合

  • 源泉徴収書は所得税法226条(源泉徴収票)第1項において、退職日から1月以内に離職者と税務署に交付する義務があります。年末になっても源泉徴収票が届かずに、いくら催促しても発行してくれないという場合は、所轄税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出して下さい。「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すると、税務署から支払い先に税務指導が入り、通常はこの段階で源泉徴収票を発行してくれます。

4.給与明細を発行してくれない場合

  • 給与明細には交付期限があり、所得税法施行規則100条1項の定めによれ、給与明細は給与の「支払いの際」に、その支払いを受ける者に交付しなければならないとされています。給与明細は従業員への交付が必須の書類であるため、給与明細の不発行は所得税法違反となり罰則が適用されます。給与明細の不交付や、虚偽の記載をして交付をした場合、所得税法242条7号の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。 
  • いくら催促しても発行してくれないという場合は、所轄税務署に「給与支払明細書不交付の届出書」を提出して下さい。税務署から支払い先に税務指導が入り、通常はこの段階で給与明細を発行してくれます。

 

5.健康保険資格喪失証明書を発行してくれない場合

  • 基本的には会社や事業所によっては依頼すると発行してくれますが、基本的には会社や事業所に義務づけられたものではなく、被保険者であった方ご自身が管轄の年金事務所に行き、発行してもらう書類になります。

    発行の手続きの方法は、これまで加入していた保険証が「全国健康保険協会協会けんぽ)」の場合、最寄りの年金事務所に行ってください。

    受付窓口で、「健康保険資格喪失証明書」を発行してほしいと伝えると「健康保険・厚生年金保険 資格取得・喪失等確認請求書」に必要事項の記載を求められますので、記載して提出すると、その場で即日発行してもらえます。

    なお、年金事務所の窓口で「健康保険資格喪失証明書」の交付を希望される場合は、身分証明書として運転免許証やマイナンバーが記載された住民票などが必要となります。