民法の債権に関する部分が 2017 年に大きく改正され、2020 年4月より施行されています。改正に より、民法上の消滅時効期間は、債権の種類を問わず、①権利を行使できることを知った時から5年、 または、②権利を行使できる時から 10 年になりました。
1.民法の消滅時効規定
【改正民法】(2020 年4月~)
起算点 |
時効期間 |
具体例 |
|
原則 |
知った時から |
5 年 |
債権の種類を問わない |
権利を行使することができる時から |
10 年 |
2.改正労働基準法のポイント
① 賃金請求権の消滅時効期間が5年に延長されました。
(ただし、当分の間、消滅時効期間は3年となります)
② 2020 年4月1日以降に支払われるすべての賃金が新たな消滅時効期間の対象となります。
③ 賃金台帳など、記録の保存期間も5年に延長されます。
(ただし、当分の間、記録の保存期間は3年となります)
改正前 (~2020 年 3 月 31 日) |
改正後 (2020 年 4 月 1 日~) |
|
賃金 |
2 年 |
5 年(当分の間 3 年) |
記録(注1)の保存 |
3 年 |
5 年(当分の間 3 年) |
退職金 |
5 年 |
5 年 |
有給休暇 |
2 年 |
2 年 |
災害補償請求権 |
2 年 |
2 年 |
注1「記録」とは、①労働者名簿、②賃金台帳、③雇入れに関する書類、④解雇に関する書類、⑤災害補償に関す る書類、⑥賃金に関する書類、⑦その他労働関係に関する重要な書類(出勤簿、タイムカードなどの記録、労 働時間の記録に関する書類など)を指します。
(1)賃金請求権の消滅時効期間の延長
2020 年4月1日以降に支払期日が到来する全ての労働者の賃金請求権についての消滅時効期 間を賃金支払期日から5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間は3年となり ます。
なお、退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間などに変更はありません。
○時効期間延長の対象となるもの
金品の返還(労基法 23 条 賃金の請求に限る)、賃金の支払(労基法 24 条)
非常時払(労基法 25 条)、休業手当(労基法 26 条)、出来高払制の保障給(労基法 27 条)、 時間外・休日労働等に対する割増賃金(労基法 37 条)、
年次有給休暇中の賃金(労基法 39 条 9 項)未成年者の賃金(労基法 59 条)
(2) 賃金台帳などの記録の保存期間の延長
事業者が保存すべき賃金台帳などの記録の保存期間について、5年に延長しつつ、当分の間はその期間は3年となります。また、②⑥⑦⑧の記録に関する賃金の支払期日が記
録の完結の日などより遅い場合には、当該支払期日が記録の保存期間の起算日となることを明確化されま した。
○保存期間延長の対象となるもの
① 労働者名簿
② 賃金台帳
③ 雇入れに関する書類 ・・・ 雇入決定関係書類、契約書、労働条件通知書、 履歴書など ④ 解雇に関する書類 ・・・ 解雇決定関係書類、 予告手当または退職手当の領収書など ⑤ 災害補償に関する書類 ・・・ 診断書、補償の支払、領収関係書類など
⑥ 賃金に関する書類 ・・・ 賃金決定関係書類、昇給減給関係書類など
⑦ その他の労働関係に関する重要な書類
・・・出勤簿、タイムカードなどの記録、労使協定の協定書、各種許認可書、 始業・終業時刻など労働 時間の記録に関する書類、退職関係書類など
⑧ 労働基準法施行規則・労働時間等設定改善法施行規則で保存期間が定められている記録 (※起算日の明確化を行う記録は、このうち賃金の支払いに係るものに限ります。)
2020 年4月1日以降に割増賃金等の支払がされなかったなどの違反があった場合、付加金注 2を 請求できる期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間は3年となります。
○付加金(注 2)制度の対象となるもの
・・・ 解雇予告手当(労基法 20 条1項)、休業手当(労基法 26 条)、割増賃金(労基法 37 条)年次有給休暇中の賃金(労基法 39 条 9 項)
注2 付加金とは、裁判所が、労働者の請求により、事業主に対して未払賃金に加えて支払を命じることができるもの
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