大学3年生のインターン活動がいよいよ終盤に入りつつありますね。
9割以上が無給インターンで、プログラム内容は「見学や体験」といったものが多いです。しかし中には明らかに違法インターンもあります。学生に業務を行わせているのに、無給インターン、つまり賃金を支払っていない場合です。
労働をさせるインターンは「有給」であり、見学・体験をさせるインターンは「無給」でもいいのです。
下記に当てはまる場合は労働者にあたるため、労働時間に応じた賃金が支払われなければなりません。
〇会社の指示で社員と同様の業務を行なっている。
〇社員の仕事の手伝い・補助を行なっている。
もちろん最低賃金以上の賃金が支払われなければなりません。
労働を課せられているのに、無給インターンと言われている人はいませんか?自分1人で何とかしようとしても、給料や労働に関するトラブルは解決しづらいものです。
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