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【法改正】育児・介護休業法 (2021 年1月 1 日施行)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律~ 

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育児・介護休業法は、育児および介護のための所定労働時間等に関し、事業主が講ずべき措置を定 めるほか、育児または介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずることにより、労働者が退職せず 就業継続を図ることを目的とした法律です。 

 

1.育児休業関係

(1)育児休業の対象となる子の範囲(2017 年1月1日施行) 

①実子 

②養子(養子縁組が成立した子) 

特別養子縁組の監護期間中の子 

④養子縁組里親に委託されている子 

児童相談所で養子縁組を希望する里親に児童を委託しようとしたが、実親の同意が得られなかったた め、養育里親として委託されている児童

 

(2)育児休業の申し出することができる有期契約労働者の要件の緩和(2017 年1月1日施行)

①申し出時点で1年以上継続して雇用されていること 

②子が1歳6ヵ月に達するまでの間に、その労働契約(労働契約が更新される場合は更新後のもの)の 期間が満了することが明らかでないこと

 

(3)育児休業期間の延長(2017 年 10 月1日施行) 

1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に再度申出することにより、育児休業期間を「最 長2歳まで」延長できる。 

また、上記に合わせ、育児休業給付の支給期間を延長する。

 

(4)育児休業等制度の個別周知【努力義務】(2017 年 10 月1日施行) 

事業主は、労働者又はその配偶者が 

①妊娠・出産した場合 

②家族を介護していることを知った場合 

当該労働者に対して、個別に育児休業・介護休業等に関する制度(育児休業中・介護休業中・休業後の待 遇や労働条件など)を周知するように努める。

 

(5)育児目的休暇の導入促進【努力義務】(2017 年 10 月1日施行) 

事業主に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、育児に関する目的で利用できる 休暇制度の措置を設けることに努める。

 

(6)子の看護休暇の取得単位(2021 年1月1日施行)

 

 現 行 制 度   改 正 内 容
 

①1日単位で取得 

②半日単位で取得 

③1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は 取得できない

 

 

①1日単位で取得 

②削除 

③時間単位での取得が可能 

④1日の所定労働時間に関係なく、すべての労働者 が取得できる

 

 

2.介護休業関係

 

(1)介護休業の対象家族の範囲(2017 年1月1日施行) 

①配偶者(事実婚含む)、②子(養子含む)、③父母(養父母含む)、④配偶者(事実婚含む)の父母 ⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦孫

 

(2)介護休業の分割取得(2017 年1月1日施行) 

①介護休業は、対象家族1人につき、同一の介護状態であっても、3回を上限として、通算して 93 日ま で取得可能 

②同じ病気でも再度取得できる

 

(3)介護休業の申し出することができる有期契約労働者の要件の緩和(2017 年1月1日施行) ①申し出時点で 1 年以上継続して雇用されていること 

②93 日経過日から6ヵ月を経過する日までの間に、その労働契約(労働契約が更新される場合は更新後 のもの)の期間が満了することが明らかでないこと

 

(4)介護のための所定外労働の制限(2017 年1月1日施行) 

要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、対象家族を介護するために請求した場合には、原則とし て、所定外労働をさせてはならない

 

(5)介護のための所定労働時間短縮等の措置(2017 年1月1日施行) 

①事業主は常時介護を要する対象家族を介護する労働者であって、介護休業をしていない者に関して次の いずれかの措置を講じなければならない 

 ・所定労働時間の短縮(短時間勤務制度) 

 ・フレックスタイム制 

 ・始業・就業時刻の繰り上げ・繰り下げ 

 ・介護サービス費用の助成その他これに準ずる措置 

②期間:介護休業とは別に、対象家族1人につき、利用開始から3年間で2回以上の利用が可能

 

(6)介護休暇の取得単位(2021 年1月1日施行)

 現 行 制 度   改 正 内 容
 

①1日単位で取得 

②半日単位で取得 

③1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は 取得できない

 

 

①1日単位で取得 

②削除 

③時間単位での取得が可能 

④1日の所定労働時間に関係なく、すべての労働者 が取得できる

 

 

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