職場トラブルよろず相談所

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【労働相談事例】育児・介護休業取得に伴う不利益取扱い

Q.育児休業を申請しようとしたら、会社から 「戻ってきてもあなたのポジションはない、パートタイム労働者であれば復帰も可能」 と言われました。   

 

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A.育児・介護休業法では、育児・介護休業の申出をしたこと及び取得したことを 理由として、解雇その他「不利益な取扱い」は禁止されています。(第10条、第16条)  不利益な取扱いには、労働契約内容の変更の強要なども含まれます。

 

よく間違えている会社が多いのですが、育児・介護休業の期間は、年休の発生要件である出勤率の算定に当たっては、出勤 したものとして取り扱われます。(労基法第39条第8項) ご注意ください。

 

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