職場トラブルよろず相談所

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【高校生のための政治・経済】労働形態#5

www.youtube.com【訂正】6:08 アンダーラインのところが週40時間以内とありますが、間違えています。1ヶ月単位の変形労働時間制では、1ヶ月トータルで労働時間の調整ができていれば時間外労働にはなりません。