職場トラブルよろず相談所

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【労働相談事例】60歳定年後の継続雇用

Q.60歳定年後の継続雇用の希望を出しましたが、「パフォーマンスが低い」 との理由で拒否されました。

 

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A.高齢者雇用安定法が改正され、現在では継続雇用制度は、希望者全員を65歳まで雇用することが義務づけられました。 会社が一方的に基準を決めて対象外とすることは認められなくなりました。 

 

 高年齢者雇用安定法は、公的年金支給開始年齢の引き上げも踏まえて、65歳までの 雇用確保措置を講ずることを事業主に義務づけています。その内容は、①定年の引き上げ、 ②継続雇用制度の導入、③定年の廃止のいずれかです。(高年法第9条第1項) ②の 継続雇用制度とは、希望者を定年退職後も引き続き雇用する制度です。

 

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