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【法改正】65 歳から 70 歳までの就業確保が努力義務になりました

高年齢者雇用安定法 

~65 歳から 70 歳までの就業確保が努力義務になりました~ 

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高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持す るため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活 躍できる環境整備を図る法律です。 

 

1.高年齢者雇用安定法 

(1)改正のポイント ~70 歳までの就業機会の確保(努力義務)~ 

65 歳までの雇用確保(義務)に加え、65 歳から 70 歳までの就業機会を確保するため、高年齢者 就業確保措置(努力義務)が新設されました。これまでの3つの確保措置(定年の引上げ、定年制 の廃止、継続雇用制度)に、2つの措置(創業支援等措置)を加えた計5つの措置のいずれかを、 事業主は講じるよう努めなければなりません。(2021 年4月1日施行) 

 

① 高年齢者就業確保措置の努力義務を負う事業主 

・定年を 65 歳以上 70 歳未満に定めている事業主 

・65 歳までの継続雇用制度(70 歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主

② 対象となる措置 

次の 1)~5)のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。 

 

 <高年齢者就業確保措置>                創業支援等措置(雇用によらない措置) 

(新設:70 歳まで・努力義務)                過半数労働組合等の同意を得て導入)  

1) 70 歳までの定年引き上げ 

 

 

 4) 高年齢者が希望するときは、70 歳まで継続的に 業務委託契約を締結する制度の導入

2) 定年制の廃止 

 

5) 高年齢者が希望するときは、70 歳まで継続的に 以下の事業に従事できる制度の導入 

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業 

b.事業主が委託、出資(資金提供等)する団体 が行う社会貢献事業                               

3) 70 歳までの継続雇用制度(再雇 用制度・勤務延長制度)の導入 ※特殊関係事業主に加えて、他の 事業主によるものを含む

 

 

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(2)これまでの高年齢者雇用安定法 ~65 歳までの雇用確保(義務)~

① 60 歳未満の定年禁止(高年齢者雇用安定法第8条) 

事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は 60 歳以上としなければなりません。

 

② 65 歳までの雇用確保措置(高年齢者雇用安定法第9条) 

定年を 65 歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講 じなければなりません。 

1) 65 歳までの定年引き上げ 

2) 定年制の廃止 

3) 65 歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入 

・特殊関係事業主(子会社・関連会社等)によるものも含みます。

・継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」です。 

※ 平成 25 年4月1日までに労使協定により制度適用対象者の基準を定めていた場合は、その基準 を適用できる年齢を令和 7 年3月 31 日までに段階的に引き上げなければなりません(平成 24 年 度改正法の経過措置)。 

 

③ 対象事業主:当該労働者を 60 歳まで雇用していた事業主 

 

★ 高年齢者雇用確保措置の実施に係る公共職業安定所ハローワーク)の指導を繰り返し受けた にもかかわらず何ら具体的な取り組みを行わない企業には、勧告書の発出、勧告に従わない場合 は企業名の公表を行う場合があります。

 

 

 

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