- 労働組合をつくるには
(1)労働組合は
①「労働者が主体となって組織すること」、
②「労働者の自主的な団体であること」、
③「主な目的 は労働条件の維持改善であること」が必要条件です。
組合づくりは慎重に進めなくてはなりません。準備会(STEP1)から結成へのスタートとなります。
(2)組合結成(STEP2)には
①「組合規約」
②「活動方針」
③「予算」
④「役員体制」
⑤「結成宣言」が必要です。
組合づくりには準備会の自主運営、自立を基本にJAMGUが全面的にバックアップしていきます。
(3)組合は道具です。組合を使い、職場環境の改善を図るのが目的です。
1 労働者が主体となって組織すること
2 労働者の自主的な団体であること
3 主な目的は労働条件の維持改善であること
※使用者の利益を代表するものの参加および使用者から経費援助を 受けているものは労働組合とみなしません。
STEPS 1 結成準備会まで
1.従業員の分析と加入活動
労働組合は2人からつくれますが、会社側との 交渉は力関係で決まりますから、初めから少人 数の組合にするのではなく、従業員の過半数 を組織する組合をめざします。加入活動は原 則として就業時間中は避け、信頼できる人か ら順番に、休憩時間や仕事帰りなどの1対1 の雑談の中できっかけをつくっていきましょう。
2.会社側の分析
会社側の分析や情報収集も必要です。社長の 性格、取締役や管理職の力関係、派閥、外部の 人脈、顧問弁護士、メインバンク、主な株主、財務 状況などの情報を出し合います。また連合のネットワークを活用して情報を集めることも可能です。
3.要求事項の整理
要求事項は、結成時における「組合のめざす方 向」であり、加入活動において、従業員から「組合が自分たちの思いを代弁してくれている」と評価 されるものでなければいけません。また、経営側に 対して組合結成の趣旨を示す上でも、要求事項 の整理は重要です。まず現状の問題点と、その原 因を考え、「どこを改善すれば今よりも良くなるのか」をメンバー全員で話し合い、整理していきます。
4.不当労働行為の学習会
もし会社側が労働組合づくりを邪魔しようとしたら、そ れは「不当労働行為」という立派な違法行為です。ま ずは事実関係を正確に記録しておきます。そして執 行部、上部団体のオルガナイザーとの連携を十分に とって、毅然とした態度で対応することが重要です。
★詳しくは「労働組合をつくろう 3」をご覧ください。
結成大会の準備
結成準備会で話し合った1~4の内容を反映 した「議案書」「結成趣意書」を作成します。
STEPS2 結成準備会
結成大会は新たな組合が誕生する瞬間です。その場にいる人たちの気持ちが一つにまとまるよう、元気なスタートを切 りましょう。
■ 結成大会決議事項
準備会で事前に話し合って原案を作成しておきます。
1.組合規約(1号議案)
「組合規約」は組合活動のルールです。 以下の事項が入ります。 ①名称 ②所在地 ③組合員の平等・無差別 ④役員選挙 ⑤定期大会 ⑥会計報告 ⑦ストライキ ⑧規約改正 ⑨上部団体への加盟 ⑩組合員の範囲など
2.活動方針(2号議案)
「活動方針」は基本的には次の3点です。
① 組合の要求を実現していくこと
② 組合員を増やし組織を拡大していくこと
③ 良好な労使関係を築くよう努力していくこと
※①は準備会で整理してきた要求事項であり、 その組合独自の内容になります。
3.予算 (3号議案)
組合活動に必要な資金は、組合費のみで賄わなくてはなりません。設定金額が低すぎると、後で運営が立ち行かなくなるの で、よく検討してください。
●会議などで集まる際の交通費、会場費 主な支出内容
●切手、電話料金などの通信費
●必要書類の印刷・コピー代など
4.役員体制(4号議案)
役員体制は組合規約で定めている以下の役員を決めます。 執行委員長(1名)、副執行委員長(若干名)、書記長(1名)、 執行委員(若干名)、会計(1名)、会計監査(1名) 結成通告時に氏名を明らかにするのは、委員長・副委員長、書 記長の三役だけでも構いません。
5.結成宣言
組合の理念であり、会社が最も注目するものです。
STEPS3 結成通告・団体交渉の申し入れ
団体交渉の申入れ 結成大会の後、会社に対して、「結成通告」と「団体交 渉の申入れ」を行います。 結成通告は、この日を境に、会社側にも全従業員にも 「公然化」する重要な瞬間。通告の直後、会社側の体 制が整う前に、一気に組合員を増やすことを視野に入れ、「公然」とした加入活動に入る準備を事前に整えておきましょう。従業員に組合ができたことを知らせる『組 合ニュース第1号』を事前に印刷し、通告と同時に配布 しましょう。 通告には①結成通知②団交申入書③申入書④不当労働行為防止⑤暫定労働協約を提出します。
STEPS4 団体交渉
団体交渉は、「対等で良好な労使関係を築く」 そして「現場の実態を会社側に伝える」場です。
(1)組合は会社に対して、リスペクトを忘れてはなりません。
(2)また、組合の基本理念は、良好な労使関係と会社の持続的な発展の2点を説明します。
(3)組合は必ず「議事録」をつくります。「議事録」は、
1)「協定書」より重い存在です。
2)双方の合意事項等の確認及び団交をスムーズに遂行します。
3)労働委員会を活用の際、必須となります。
STEPS5 労働協約の締結
会社と合意したことは「労働協約」として、労使双方が署名・捺印します。
「労働協約」の重要性
労使の約束ごとである「労働協約」は、会社側が従業員代表の意見を聞くだけでいいという「就業規則」よりも、効力は上。当面は「暫定労働協約」の締結をめざし、労使関係が安定した後は、「チェックオフ協定」(組合費の給与天引き)や「ユニオンショップ協定※」などを締結していきましょう。
※会社が労働者を雇用する場合、採用された労働者は必ず労働組合に加入しなければならず、もし、組合に加入しなかったり、組合を脱退または除名された者については、会社はその労働者を解雇しなければならないとする協定。
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