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【結成大会】労働組合の規約(ひな形)

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○○ユニオン 組 合 規 約

第1章 総則

【名称および上部団体】
第1条 この組合は○○ユニオン(以下「組合」という)といいます。上部団体はJAMゼネラルユニオンとします。

【組合の構成】
第2条 組合は○○株式会社(以下「会社」という)の従業員で組合に加盟している組合員、また組合が加入を認めた者で組織されています。

【所在地】
第3条 組合の所在地は東京都港区芝2-20-12 友愛会館11階とします。


第2章 目的と活動

【目 的】
第4条 組合は、組合員同士が信頼しあい、力を合わせて、組合員の労働条件の維持・改善と、組合の社会的・経済的地位の向上を目指します。また、会社の中では労使対等の原則に立って、経営が民主的に行われるように努め、会社の健全な発展、あわせて社会の発展に寄与することを目的とします。

【活 動】
第5条 組合は前条の目的を達成するために、次の活動を行います。
  1.組合員の労働条件の維持・発展に関すること
  2.組合員の公正な身分処遇の実現に関すること
  3.組合員の共済・福利厚生に関すること
  4.会社経営の民主化に関すること
  5.同一の目的を持つほかの団体との連携、協力に関すること
  6.その他、組合の目的達成に必要なこと

 

第3章 組合員

【資 格】
第6条 組合員には、会社の従業員であれば誰でもなることができます。但し、労働組合法で定められている「従業員の雇い入れ、解雇、昇進、異動または査定に関し直接権限を持つ者」は除外します。
また、組合が認めた人は、従業員の身分にとらわれません。
【資格喪失】
第7条 組合員は次の各号のどれか一つに当てはまるときには資格を失います。
  1.会社との雇用関係が消滅したとき
  2.労働組合法に定められている「従業員の雇い入れ、解雇、昇進、異動、または査定に関し直接権限を持つ者」に該当したとき
  3.組合から除名されたとき。但し、解雇、退職、除名に際して、紛争が生じ、係争中の場合はその資格を失わないこととします
    
【平等の原則】
第8条 どの組合員も平等に権利と義務を持ちます。そして、どのような場合でも、人種、宗教、信条、性別、家柄または身分によって、組合員の資格を奪われることはありませんし、いかなる差別待遇をも受けることもありません。

【組合員の権利】
第9条 組合員は次の権利を持っています。
  1.この規約と、この規約に基づいて定められた規定にしたがって、選挙をする権利、選挙される権利
  2.この規約と、この規約に基づいて定められた規定にしたがって、会議に出席して、発言する権利
  3.罰則処分に対する弁護の権利
  4.会計帳簿を閲覧する権利
  5.役員の解任を求める権利
  6.機関や役員の活動の報告を求め、または批判する権利

【組合員の義務】
第10条 組合員は次の義務を負います。
  1.この規約と、組合の決議した事項を尊重し、それに従う義務
  2.組合の機密を保持する義務
  3.会議に出席する義務
  4.組合費を納入する義務。但し、執行委員会の決定で、傷病による休暇者と育児休業者に対しては組合費を免除することができます


第4章 組合の組織

第1節 総 則

【組 織】
第11条 組合は、次の組織で運営します。
  1.大会
  2.執行委員会
第2節 大 会
【定 義】
第12条 大会は組合の最高決議の場所で、組合員と執行委員会で構成されています。但し、執行委員会の構成員には議決権はありません。

【開催の条件】
第13条 大会は定期大会と臨時大会とし、執行委員長が招集します。定期大会は年1回、原則として●に開催します。
臨時大会は、次の各号の一つに当てはまる場合、招集しなければなりません。
  1.執行委員会が必要と認めたとき
  2.組合員総数の3分の1以上の要求があったとき

【召 集】
第14条 大会を開催する場合は、その日時、場所と議案を、開会の10日以前に組合員に通知しなければなりません。但し、緊急の場合にはこの日数を短縮することができます。

【大会の成立】
第15条 大会は組合員総数の3分の2以上の出席で成立します。

【委 任】
第16条 やむを得ない事情により、組合員が大会に出席できないときは、その所属する職場の他の組合員に、その権限を委任状により委任することができます。

【大会決議事項】
第17条 次の事項は大会の決議が必要です。
  1.組合規約の改廃
  2.労働協約(包括的労働協約)の締結、改廃
  3.活動方針の決定
  4.役員の選任と解任
  5.予算・決算とそれに関わる事項
  6.他団体への加入・脱退に関する事項
  7.組合員の賞罰に関する事項
  8.ストライキに関する事項
  9.組合の解散
   10.その他、役員が特に必要と認めた事項

【成 立】
第18条 大会の決議は、出席組合員の3分の2以上の同意がなければ成立しません。

【特別決議】
第19条 前条の規定がありますが、第17条第1号、第6号、第7号、第8号については、組合員総数の3分の2以上、第9号については組合員総数の4分の3以上の同意がなければなりません。この条の採決は、すべて、組合員の直接無記名投票が必要です。

【議事運営】
第20条 大会の議事運営に関しては、この規約により行います。また、別に会議運営規定を定めている場合は、それにより行います。

第3節 執行委員会
【定 義】
第21条 執行委員会は、規約と大会の決定に従って業務を行う組織です。構成メンバーは別の条で定めます。
但し、緊急事項に関しては、大会の決議がなくても執行できます。この場合は、次回の大会で組合員の承認を得なければなりません。

【開 催】
第22条 執行委員会は、次に当てはまる場合はいつでも開催します。開催は執行委員長が召集します。
  1.執行委員長が必要と認めたとき
  2.執行委員総数の4分の1以上の要求があったとき

【会議の成立】
第23条 執行委員会は執行委員総数の3分の2以上の本人出席によって成立します。

【委 任】
第24条 執行委員に事故等があった場合には、他の執行委員にその権限を委任することができます。

【議案の決定】
第25条 執行委員会の議事は、出席執行委員の3分の2以上の同意をもって決定します。

【議 長】
第26条 執行委員会の議長は、執行委員長がつとめます。執行委員長に事故等があった場合には執行副委員長が代行します。

 

第5章 役 員

【役 員】
第26条 組合に次の役員を置き、執行委員会を構成します。但し、会計監査は除きます。
  執行委員長   1名
  副執行委員長  若干名
  書記長   1名
  執行委員  若干名
    会計   1名
会計監査   1名

【役 割】
第27条 役員は以下の職務を遂行します。
  1.執行委員長は組合を代表し、組合業務の全責任を負います
  2.副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長に事故等があったときにその職務を代行します、又代行者は執行委員会で決定します
  3.書記長は、組合日常業務の責任者として業務を行います
  4.執行委員は、執行委員会の一員として、規約と大会の決定にしたがって、組合の運営の責任を負います
  5.会計監査は組合の会計を監査します

【選 出】
第28条 役員は定期大会において、組合員の直接無記名投票で選出されます。

【任 期】
第29条 役員の任期は、定期大会から翌年の定期大会までの1年間とします。但し、任期満了となっても、後任者に引継ぎを完了するまでは、その任務の遂行について義務を負うことにします。

【辞 任】
第30条 役員が辞任する場合は、大会の承認が必要です。

【資格喪失】
第31条 役員は任期中でも、次の場合はその資格を失います。
  1.組合員の資格を失ったとき
  2.辞任が認められたとき
  3.第45条の規定による懲罰を受けたとき
  4.不信任が決議されたとき

【欠員と補充】
32条 役員に欠員が生じたときは、すぐ補充しなければなりません。補充した役員の任期は前任者の残存期間とします。


第6章 会 計

【収 入】
第33条 組合の活動経費は、次の収入で行います。
  1.組合費
  2.臨時組合費
  3.その他の収入

【組合費】
第34条 組合費は月額とし、その額は大会で決定します。徴収した組合費は原則として返却しません。

【会計年度】
第35条 組合の会計年度は、●月1日から翌年●月末日までとします。

【予 算】
第36条 組合の予算は執行委員会で作成し、大会の承認を得なければなりません。

【決 算】
第37条 組合の決算は、毎年度末にすべての財源と使途、主要な寄付者の氏名など、現在の経理状況を示す会計報告書を作成し、会計監査と大会で委嘱した職業的に資格のある会計監査人により監査を受け、正確であるという証明とともに大会に報告し、承認を得なければなりません。


第7章 争議および闘争体制

【争議の目的】
第38条 組合は第4条の目的達成のため、ストライキその他の争議行為を行うことができます。

【争議行為の開始】
第39条 争議行為の内、ストライキを行うときは、全組合員の投票を保証できる期間を設け、直接無記名投票で組合員の過半数の賛成を得なければなりません。

【争議指導の責任】
第40条 争議を行う場合は、大会の決定に基づいて執行委員会が責任を負います。

【争議行為の司令権】
第41条 争議行為は執行委員会が指示します。

【争議行為の完了】
第43条 争議行為の終了は、大会の決定によります。


第8章 賞 罰

【表 賞】
第44条  組合に貢献し、功労のあった組合員を、大会の決議により表彰することにします。具体的なことはその都度決定することにします。

【懲 罰】
第45条 組合員が、次の各号のいずれかに該当した場合、執行委員長は大会の決議により、その組合員に対し、戒告・権利停止又は除名を行うこととします。
  1.組合の規約又は決議に違反したもの
  2.組合の統制秩序を乱したもの
  3.組合の名誉を毀損したもの
  4.その他、組合員として不適当な行為をしたもの


第9章 附 則

【実施日】
第46条 この規約についての解釈で意見が違っている場合は執行委員会が統一した解釈をし運営します。但し、一番近くの大会で承認を求めることとします。

第47条 この規約は、2021年●月●日より効力を持ちます。