職場トラブルよろず相談所

JAMゼネラルユニオンが運営する無料の労働相談ダイヤルです。

【通告書類】暫定労働協約(ひな形)

                暫定労働協約

 

〇〇〇〇株式会社(以下「会社」という)とJAMゼネラルユニオン〇〇〇〇ユニオン(以下「組合」という)は、会社と組合が本労働協約を締結するまで、次の通り暫定労働協約を締結する。

 

第1章 総則

第1条(目的)

この協約は、会社と組合との間に、真に対等にして相互信頼に根ざす労使関係を確立するとともに、組合員の経済的、社会的な地位の向上と、会社事業の健全な発展を図ることを目的とし、双方誠意を持って、この協約を遵守するものとする。

第2条(労使関係の基礎)

会社と組合は、適正な労働条件を基礎とした相互信頼にもとづく労使関係を確立する事をここに確認する。

第3条(協約の優先)

この協約は、就業規則、その他会社が制定する諸制度または会社と社員間における全ての協約に優先する。

第4条(協約の適用範囲)

この協約は、会社、組合および組合員に適用する。但し、非組合員に対しては、この協約に準じて行うものとする。

第5条(団体交渉の主体)

会社は、組合が社員の労働条件の決定に対する唯一団体交渉の相手方と認め、交渉は組合及び組合の委任を受けたものとのみ行う。

第6条(組合員の範囲)           

  会社の社員は次に定めるものを除き、全ての組合の組合員とする。

(1) 会社役員その他会社利益を代表するものとする。                                    

(2) 社員の雇い入れ、解雇、昇進、異動または査定に関し直接権限を持つ者

第7条(組合に多大な関連のある事項)

会社は、合併、分割、事業の縮小及び休廃止、長期休業、操業短縮、経営の譲渡、重大な資産の処分、会社更正または破産の申し立て、機構改正、解散などで、組合員に多大な影響を及ぼす事項について、組合と事前に協議し、同意を得て行う。

 

第2章 組合活動

第8条(組合活動の自由)

会社は、組合員の組合活動の自由を確認し、組合活動をしたことをもっていかなる不利益な取り扱いもしない。

第9条(労働時間中の組合活動)

組合及び組合員の組合活動は、原則として労働時間外に行うものとする。但し、次の各号に該当する場合はこの限りではない。

(1) 会社と組合が協議の上、開催する労使協議会、団体交渉、その他これに準ずる会合で、会社及び組合双方の代表者出席のもとに協議または交渉する場合

(2) 正規の手続きを経て行われる苦情処理の調査及び協議

(3) 組合規約により正規の機関の会議に出席するとき

(4) 組合の上級・上部団体の諸会議の構成員として出席するとき

(5) その他組合活動のために必要と認め、あらかじめ会社の承認を得たとき

第10条(組合活動のための届出)

組合員が前条の組合活動のため、職務または職場を離れる場合は、あらかじめ文書をもって所属長を経て、会社に届け出るものとする。

第11条(組合活動の賃金)

労働時間中の組合活動について会社は、第9条第1項から第2項については、賃金を支払い、第3項から第5項については出勤扱いとするが賃金は支払わない。

第12条(会社及び構内の利用)

会社は、組合が組合活動のため、会社の認めた建物を組合事務所として使用することを認める。組合事務所使用に伴う電話、光熱、水道、その他新たに生ずる費用は有償とする。前項以外の会社構内及び諸施設物件の使用については、組合が申し出たときは、会社は業務に支障のない限りこれを認める。

第13条(掲示板の設置)

会社は、会社構内に組合専用掲示板を設置することを認める。但し、設置場所については会社と組合の協議による。

第14条(文書の配布)

組合は、会社構内および施設内において組合活動に必要なパンフレット、新聞、情報等を配布することができる。

第15条(政治活動)

組合員は、会社構内において政治活動は行わない。

但し、組合機関で正式に決定した政治活動は、この限りでない。

 

第3章 団体交渉

第16条(団体交渉の申し入れ)

会社及び組合は、それぞれいずれか一方より団体交渉の申し入れを受けたときは、これに応じなければならない。

第17条(団体交渉事項)

団体交渉の事項となる事項は、社員の労働条件、その他社員の待遇に関する事項、ならびにこれに関する一切の事項とする。

 第18条(交渉委員)

団体交渉の交渉委員は、会社、組合双方にて決定する。

第19条(議事録)

団体交渉においては、会社、組合双方より幹事各1名を任命し、議事録を作成する。議事録には、双方代表者が記名捺印する。

第20条(協定書の作成)

団体交渉において決定した事項は、協定書を作成し、会社、組合の代表者が署名もしくは記名捺印しなければならない。

 

2021年   月  日

              〇〇〇〇株式会社

                  代表取締役  〇〇 〇〇

 

              JAMゼネラルユニオン 〇〇〇〇ユニオン

                  執行委員長  〇〇 〇〇

 

f:id:konno555:20210416092853j:plain