職場トラブルよろず相談所

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【労働相談事例】パワハラ

Q.職場の上司からミスを激しく叱責されたり、指導と称して他の社員の前で罵倒されたりしています。 

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A.いじめやパワハラは人格権侵害の不法行為です。こうした行為に対しては、加害者だけではなく、使用者も安全配慮義務不履行により責任が問われる場合もあります(労契法第5条)。

  さらに、改正労働施策総合推進法(旧雇用対策法、通称「パワハラ防止法」)により、事業主はパワハラ防止のために、雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。(公布日の2019年6月5日以降、大企業については 2020年6月頃まで、中小企業については2022年6月頃 までの政令で定める日までは努力義務)。

  できる限り詳しく記録し、できれば音声の記録を確保しておくことが重要です。

 

 

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