Q.有期雇用契約で働いていますが、経営難を理由に「雇い止め」にすると言われました。
A.使用者は「やむを得ない事由」がある場合でなければ、期間途中の解雇はできません(労契法第17条)。「やむを得ない事由」は通常の解雇事由よりも厳しく判断され、不当な解雇の場合、使用者は少なくとも期間満了までの支払い義務を負います(民法第536条第2項)。期間途中の解雇を受けざるをえない場合は、期間満了までの賃金を請求しましょう。
期間満了による雇止めを宣告された人も諦めないでください。有期契約は期間が満了すれば契約が終了するものですが、更新を繰り返して無期契約と実質的に異ならない場合や反復更新の実態、引き続き雇用されると期待させる使用者の言動、契約書の更新に関する記載(更新の有無・内容)など、様々な事情をもとに合理的な期待が認められる場合は、使用者は雇止めができません。期間満了ではあっても雇止めを回避することができます。
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