Q.1か月後の退職を申し出ても、3か月後の退職しか認めてくれません。さらに退職日まで有給休暇の取得も認めてくれません。
A1.労働者には「退職の自由」があります。退職を希望する労働者は自由に退 職することができ、退職の意思表示から2週間が経過すると雇用関係が終了(=退職)します。(民法第627条第1項)
注意点があります。退職の意思表示は「退職願」ではなく「退職届」として書面で提出して下さい。
「退職願」:退職に使用者の承諾が必要と解釈される可能性があります。
「退職届」:使用者の承諾は不要となります。「退職届」の提出から2週間が経過すると雇用 関係が終了(=退職)となります。
さらに有給休暇を取得し再就職活動に利用することもできます。「退職届兼有給休暇取得届」として同時に申請するようにしましょう。
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