職場トラブルよろず相談所

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JAMゼネラルユニオン労働裁判等支援基金について

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1.基金創設

 JAMゼネラルユニオンは、「労働裁判支援基金」を、第2回定期大会(2021年2月13日)において100万円の基金を設けて創設した。非正規労働者の拡大、格差社会深層の拡大から不安定収入労働者層の増加が顕著となっている。こうした雇用・就労環境の中、ひとたび個別労働紛争となっても充分な蓄えのないことから労働審判や裁判手続きもできない労働者が少なくない。JAMゼネラルユニオンは、個別労働紛争となっても充分な蓄えのないことから労働審判や裁判手続きもできないJAMゼネラルユニオン組合員に対して、審査の上その費用を貸し出すこととする。


2.裁判費用貸出し制度の概要

(1)制度利用対象者は、JAMゼネラルユニオン組合員に限定する。個別労働紛争で民事訴訟、仮処分、労働審判、民事調停などを検討する者で、裁判費用などの負担に耐えられずに、そうした手続きに踏み出すことを躊躇している者に対して貸し出すこととする。

(2)支援の内容は、一定の条件の下で裁判他における代理人弁護士への着手金、登記簿謄本取得、印紙代など実費を立替払いし、裁判の結果として判決、和解における時点で、利用者がJAMゼネラルユニオンに返還するという制度とする。

(3)利用者は、日本労働弁護団所属の弁護士を中心として労働者の権利を守るための代理人弁護士と闘うことを前提として、JAMゼネラルユニオンが審査、支援決定を行うこととする。


3.基金への具体的申請方法

(1)申請希望する組合員に対して
  申請者は裁判などの案件内容の概要と申請金額を記載して、JAMゼネラルユニオンに申請を行う。(申請書:別紙) 支援承認がなされた場合は、「労働裁判支援基金の利用に関する合意書」を別途、締結し利用者はその内容を誠実に履行する義務を負う。(合意書:別紙)

(2)貸し付け額、期間など
 貸付金は一人当たり50万円を限度とする。貸付期間は原則1年以内として、最長2年以内とする。

(3)貸付と返還方法
  申請と承認後、合意書の締結後に利用者の代理人弁護士指定の金融機関に振り込む。返還は、同じく代理人弁護士よりJAMゼネラルユニオンが指定する金融機関に振り込んで返還する。

(4)貸付の審査
  審査委員会としてJAMゼネラルユニオン事務局長はじめ3人を選出して、審査を行う