職場トラブルよろず相談所

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【労働相談事例】求人票・求人広告と労働条件が違っていた

Q.求人票・求人広告に記載されていた労働条件と 実際の労働条件が違っていました。       募集広告

 

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A.求人票・求人広告に記載された労働条件は直ちに労働契約の内容にはなりません。 求人票・求人広告の内容だけでなく、採用時の労働条件通知書の確認が必要となります。

 公共職業安定所及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者および募集受託者、求 人者等に対して、労働条件の明示が義務づけられています。求人票・求人広告に記載さ れた労働条件は、使用者が労働条件を示して労働契約の申込みを誘因するものであり、 直ちに労働契約の内容になるものではありません。

 

しかし、裁判例より労働契約締結の際に 労働条件が明示されていなければ、当事者間においてそれと異なる合意をするなど特段の事情がない限り、求人票・求人広告に記載された労働条件が労働契約の内容となると解されています。(職安法第5条の3)

 

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