Q.会社の経営難を理由に解雇すると言われました。
A.「辞めるつもりはありません」とはっきり伝えてください。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効です。(労契法第16条)
会社の経営が厳しいことを理由とした人員整理に伴う解雇の場合でも、労働者には理由のない解雇ですから、整理解雇の4要件(①人員削減の必要性、②解雇を回避義務の履行、③被解雇者選定の合理性、④手続の妥当性)を満たしていなければなりません。
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