Q.新型
コロナウイルスの影響による会社の経営難を理由に賃金を引き下げると通告されました。
A.「労働条件の引き下げには応じられません」とはっきり伝えてください。労働条件は、労働者と使用者の合意に基づき決定されるのが原則です。(労働契約法3条1項)労働条件の変更も、労使の合意に基づいて行われるのが原則です。(同8条)労働者の同意を得ることなく、賃金などの労働条件を切り下げることはできません。
******************
JAMゼネラルユニオンへご相談下さい!!
職場でつらい時、悩みごとがある時、ひとりで悩まず、まずはご相談ください。ここにはあなたと同じように苦しみ、解決してきた仲間がいます。
まずはお電話ください。
相談ダイヤル 03-6722-0685 相談ダイヤル 070-4575-2574
mail general@jam-union.jp